診療記録等の開示について
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診療記録等の開示を請求される方へ
開示請求の受付けは、原則として事前予約制です。
必要書類をご準備のうえ、問合せ先にご連絡ください。
なお、請求を受けてから開示までは、3~4週間のお時間をいただきます。
また、所定の料金を定めていますので、あらかじめご了承ください。
必要書類をご準備のうえ、問合せ先にご連絡ください。
なお、請求を受けてから開示までは、3~4週間のお時間をいただきます。
また、所定の料金を定めていますので、あらかじめご了承ください。
01
開示請求ができる範囲
診療継続中のものまたは診療完結後5年(法令で定められた保管期間)以内の診療録(カルテ)、
看護記録、検査記録、経過写真、診療を目的として当院にて作成されたものとします。
(他の医療機関で作成された文書、検査記録等は開示の対象外となります。)
看護記録、検査記録、経過写真、診療を目的として当院にて作成されたものとします。
(他の医療機関で作成された文書、検査記録等は開示の対象外となります。)
02
開示請求ができる方
次のいずれかに該当される方のうち、1名もしくは2名に限ります
- 1 成年患者本人(18歳以上)
- 2成年患者本人の同意を得た親族および法定代理人
-
3満15歳以上の未成年患者の同意を得た親権者および法定代理人
(疾病内容によっては患者本人のみの請求を認める) - 4満15歳未満の未成年患者の親権者および法定代理人
- 5合理的判断が困難となっている成年患者と生計を同じくしている親族およびこれに準ずる縁故者
- 6死亡患者の法定相続人(但し、顧問弁護士にて審議)
03
開示のできない場合
次のいずれかに該当する場合は、開示できませんのでご了承ください
- 1治療効果等や心身の状態への悪影響が予想される場合
- 2患者本人に告知していない病名等が記載されている場合(部分不開示)
- 3患者本人が生前または診療中において不開示の意思を表明している場合
- 4紹介状等、第三者から得た情報が含まれており、当該第三者の了解が得られない場合
- 5家族、医療従事者および関係者の権利、利益を損なう恐れがある場合
- 6未成年患者の法定代理人による請求がされた場合、提供することが当該未成年患者の利益を損なう場合
- 7請求者が閲覧室に記録機器を持ち込んだ場合
- 8その他開示を不適当とする事由があると病院長が認める場合
04
開示方法
謄写、閲覧、要約書、口頭による説明のいずれかにより行います。
05
開示請求に必要な書類等
開示請求者は、次の書類等が必要になります。
また、2名で開示請求をする場合は、下記(2)、(3)および(4)
また、2名で開示請求をする場合は、下記(2)、(3)および(4)
- 1診療記録等開示請求書(当院所定様式第1号) ※手続きの際、窓口にてご記入いただきます。
- 2開示請求する方のご印鑑および本人確認ができる書類(詳細は8‐[1]のとおり)
- 3開示請求する方が患者本人以外の場合は、関係を証明する書類(詳細は8‐[2]のとおり)
-
42.開示請求できる方(2)もしくは(3)に該当する場合は、同意書(当院所定様式第2号)、
同意書の提出ができない場合には、提出できない理由およびそのことを証明できる書類が必要になります。 - 52.開示請求できる方(6)に該当する場合は、亡くなっていることが確認できる書類
06
開示に伴う料金
開示料金として、「9.診療記録等開示に係わる費用」のとおり請求させていただきます。
07
開示の手順
-
1開示請求される方は、上記5の必要な書類等をご準備のうえ、直接、クリニック受付に提出してください(郵送不可)。
請求書受領後に、クリニックとして開示の可否等を判断いたしますので、3~4週間のお時間をいただきます。
決定までの間、お待ちください。 - 2決定後は、決定内容に従った準備が整い次第、 速やかに請求者へ開示の可否を回答書にてご連絡いたします
-
3開示が決定した場合は、開示日当日、郵送した回答書および請求時と同様に本人確認ができる書類
(2名の場合は各々)を
再度お持ちください。
確認書類等を提示されなかった場合、請求者以外の方が来院された場合は、 開示をすることはできませんのでご注意ください。
08
身分証明書類
診療記録等を請求する場合には、プライバシーの保護のため身分を証明する書類が必要となります。証明書類の原本(写しは不可)を提示してください。提示された書類は、写しを取った後にお返しします。
なお、開示請求者が2名の場合は、それぞれ身分を証明する書類が必要となりますのでご留意ください。
なお、開示請求者が2名の場合は、それぞれ身分を証明する書類が必要となりますのでご留意ください。
- 1開示請求者本人確認 ※有効なものに限ります。
- 請求者本人であることを確認するために必要な書類の写しを提出していただくことになりますので、 ご了承下さい。尚、1つ提出すれば良いものと、2つ提出しなければならないものがあります。
1つで良いもの
- ・運転免許証
- ・認定電気工事従業者認定証
- ・旅券(パスポート)
- ・耐空検査員の証
- ・船員手帳
- ・航空従事者技能証明書
- ・海技免状
- ・運航管理者技能検定合格証明書
- ・猟銃・空気銃所持許可証
- ・動力車操縦車運転免許証
- ・戦傷病者手帳
- ・教習資格認定証
- ・宅地建物取引主任者証
- ・顔写真が貼ってあるシールプレス付きの身体障害者手帳
- ・電気工事士免状
- ・顔写真が貼ってある官公庁職員身分証明書
- ・無線従事者免許証
- ・その他公益団体の顔写真が貼ってある身分証明書
2つ必要なもの (A AまたはA B)
- A
- ・健康保険証
- ・共済組合員証
- ・年金手帳(証書)
- ・恩給証書
- ・開示請求書に押印した印鑑の
印鑑登録証明書
(請求日前3 ヶ月以内に作成されたもの)
- B
- 次のうち写真が貼ってあるもの
- ・会社の身分証明書
- ・学生証
- ・公の機関が発行した
資格証明書
- 開示請求者が患者本人以外の場合
- 患者本人以外の方が開示を請求する場合は、上記[1]の他に患者との関係(資格)を証明するための書類および同意書(様式第2号)が必要になります。(請求日前3ヶ月以内に作成されたもの)
1つで良いもの
- ・戸籍謄本
- ・住民票
- ・家庭裁判所の証明書
- ・その他、代理人関係を確認し得る書類
09
診療記録等開示に係わる費用(税込)
診療記録等の開示に対し、次のとおり料金(税別)を定めています。
- 開示手数料(1申請につき)
- 5,000円(税込5,500円)
- 口頭による説明(1診療科)
- 12,000円(税込13,200円)/60分
※超過加算6,000円
(税込6,600円)/30分
- 要約書(1診療科)
- 5,000円(税込5,500円)/通(A4)
- 閲覧(第3 者の説明不可)
- 開示手数料に含む
(最長2時間以内とする)
- 謄写
・診療記録 - 50円(税込55円)/枚
(A4・白黒)
100円(税込110円)/枚
(A4・カラー)
- ・施術写真(USB 2GB)
- 2,000円(税込2,200円)/個